2015-09-04 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第38号
○水島参考人 いわゆる政府機関の支払い遅延防止法というのがございます。それによりますと、五月十二日が一応支払い期限でございまして、この時点で、支払いするか、あるいは相殺をするかということを決定いたしませんと、共栄データセンターに対して一定のフェーバーを与える懸念がございます。
○水島参考人 いわゆる政府機関の支払い遅延防止法というのがございます。それによりますと、五月十二日が一応支払い期限でございまして、この時点で、支払いするか、あるいは相殺をするかということを決定いたしませんと、共栄データセンターに対して一定のフェーバーを与える懸念がございます。
しかし、いずれにしても、大企業の下請いじめとか中小企業いじめというのは許してはならないことであって、独禁法を初め下請支払い遅延防止法等、いろいろな中小企業、下請を守る法律がありますから、そういう法律の十分な運用を通じて中小企業の立場もきちんと守っていくという姿勢が政府には必要であると思っております。
○二階国務大臣 おっしゃるように、今一番大事な問題は、中小企業を守るという点から、下請代金の支払い遅延防止法、これをフル活用して、大企業の皆さんにも厳しく協力を要請しておるところであります。
こういうことで、今御指摘ございましたように、下請代金支払い遅延防止法という法律を、これは国会から私ども権限をいただいておりますので、大臣のリーダーシップのもと、これをフルに適用するということで取り組んできております。
経済産業省では、下請代金支払い遅延防止法に基づく取り締まりを強化して、ことしの上半期には四百社に対して一千件の指導を行い、約十億円を下請業者に対して返還させたというお話を聞かせていただきましたが、これは恐らく氷山の一角ではないかな、まだまだ中小零細企業の方はいじめられて困っておられるのではないかなというふうに思います。
そして、下請代金でありますが、支払い遅延防止法という法律がありますが、これをほとんど適用されるという機会が少ないわけですね。ですから、なかなか下請の企業が取引先の得意先を訴えるということは我が国では割合少ない、そういう社会であります。
ただ、一つお願いなんですが、これに関して、支払い遅延防止法がありますね。これを各省庁が話してもらわないと、あれは一千万になると、それがだめになっちゃうんです。(金子(一)委員「もうちょっと詳しくしゃべってください」と呼ぶ)いいですか。株式会社にすると、一千万円になりますね。そうすると、支払い遅延防止法が使えないんです。
例えば、下請代金支払い遅延防止法とかそういうものを柔軟に活用して、そういうことが余計なプレッシャー、重みにならないようにきちっと監視をしていきたいと思っております。
○片平参考人 下請取引の支払い遅延防止法という法律がございまして、その防止法に対して問題があるかどうかということを協力するという委員の役目と信じております。
しかし、本当に企業経営上困るようなそういう長期の手形に関しては、下請代金の支払い遅延防止法、こういったものを改正する、その中でやはりしっかり担保していく、こういうことが私は必要なことではないか。御提案は御提案として、しっかりと受けとめさせていただきたい、このように思っております。
なぜそういうことを私、今申し上げているかというと、あなたたちは、例えば今回も予定されている下請代金支払い遅延防止法の問題も我々が提案しているんですよ、昨年。ところが、そのときは、今検討しているとか、いや、ちょっと。ところが、現実に今の実態にそれをしなきゃいけないなというと、今度いいとこ取りして提案をする、これが現実でしょう。 あるいはまた、皆さん、どうですか。
こういう現実を含めて、私どもは、下請代金支払い遅延防止法改正案を今これは用意させていただいているんです。特に、いろいろな問題が次々と出てきているわけであります。 例えば、今経済産業省では、土地の価格が非常に下落をしておりますから、土地担保から売掛金担保という制度を導入しております。そうしますと、今度は、仕事は注文書を切らないんです。口頭でやって仕事をさせる。
○長峯基君 例えば国立の場合は、支払い遅延防止法という法律がありまして、意識して支払いを遅くしたりという場合は懲戒免職を含めた罰則規定があるんですよ。だから、国立関係は大体二カ月から三カ月で物を買ったときは払わなきゃいけない、こういうことになっているわけでございますが、それでは一般指定第四号で、「第三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。」
それで、実は国立の場合には支払い遅延防止法というのがございます。
○政府委員(田中健次君) 国立病院・療養所におきましては、納品後の事務手続等いろいろございますが、これを適切に処理いたしておりまして、ただいまもお話がございましたが、支払い請求書の提出がありますと、これを内容をよく検証いたしまして、ただいまの支払い遅延防止法、この法律の範囲内で会計処理を行っているところでございます。
○肥田美代子君 何カ月も滞納がありましてそれで支払い遅延防止法の範囲内だとおっしゃるのは、いろいろとその中にわけがおありだと思いますけれども、それは後にいたしまして、会計検査院は東大病院を調査されたと聞いておりますけれども、今後どのように対応していかれますか、ほかの病院についても。
支払い遅延防止法というのがございますけれども、これはどうしてこういうことが立法されたのか、そのことについて説明してください。
したがって私どもとしては、支払い遅延防止法等によりまして不法なそういう引き下げ、そういうものについては公正取引委員会と一緒に監視の目を光らせておりますけれども、そういう環境条件の中で、できるだけそういう小規模企業も含めそれに対応できるように支援することが私どもの務めではないかと思っております。
ただ、中小企業が一番困っているのは、時間もあと数分しかございませんが、公正取引委員会の方に、下請をやっている企業に対する支払い遅延防止法というのが昔からあるけれども、なかなかあれが法律はあるけれども実施されない。
それから政府関係の支払い遅延防止法にも違反する。こういうことがまかり通っておるわけですから、卸はもう参った、こう言っておるわけです。診療機関側もえらい、こう言っておるわけですよ。こういうことが続くと、いずれにしても製薬メーカーの再編成につながっていきます。
ただ、支払い遅延防止法というのは国が直接契約をした相手との関係でございます。下請は私ども国と直接取引はやっておりません。したがって、適用の範疇ではないんじゃないかと、かように考えております。ただ、下請を保護し、指導しなきゃいかぬという先生の御趣旨は十分理解いたしておりますので、できるだけ今後とも一生懸命やってまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(永田良雄君) 支払い遅延防止法というのは、国と直接契約をする相手方との話でございます。元請というのは国と直接契約をするわけでございます。下請というのは元請との契約でございますから、論理的にはそれは適用にはなりません。ただ、御指摘の趣旨はよくわかっておりますので、先ほど申しましたように、指導は今後とも十分やっていきたいというふうに考えておりますので御理解いただきたいと思います。
これは明らかに下請支払い遅延防止法に違反するんですね。これは厳重監督してください。
○栗田分科員 それから次に、取引に関する書面交付というのは、支払い遅延防止法の三条でも原則として契約は書面であるべきだというふうに述べられております。ところが、口約束がやはりふえております。これが同じく同年のと比べますと、三・三%であったのが六・三%、ほぼ倍増しておりますが、この点はいかがでございますか。やはり問題だと思いますが。
支払い遅延防止法第二条の二には、「下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」